国民健康保険税の産前産後軽減制度について
更新日:2024年5月10日
概要
令和6年1月1日から子育て世帯支援等のため、国民健康保険被保険者の出産前後の一定期間、国民健康保険税を軽減する制度が開始されました。
出産される被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)軽減されます。この制度の利用に所得制限はありません。 ただし、軽減の適用には届出が必要です。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産で死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
対象期間
- 単胎妊娠・出産…出産(予定)日が属する月の前月から4ヶ月間
- 多胎妊娠・出産…出産(予定)日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
※制度開始前(令和5年12月以前)の月は、軽減対象外です。
対象期間
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
多胎妊娠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※表中の記号で「○」は軽減期間、「×」は対象外期間を表します。
申請に必要なもの
- 町税減免申請書 (町税減免申請書(PDF:83キロバイト))
- 母子健康手帳(親子健康手帳)など出産予定日や妊娠の種別(単胎・多胎)が確認できるもの
- 世帯主と出産被保険者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 窓口で手続きされる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの)
※出産予定日の6か月前から申請ができます。
申請先
大刀洗町役場 健康課
注意事項
- 出産被保険者と同一世帯に所属する他の被保険者の国民健康保険税は軽減されません。
- 社会保険に加入中の方は今回の対象ではありません。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみの国民健康保険税を減額します。
- 国民健康保険税の課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても税額が変わらない場合があります。
- 納期未到来分を支払い済の場合、または残月数から保険税を減額しきれない場合は、納付済金額から減額し、後日還付します。
- 対象期間中に他市町村への引越しや国保の離脱など資格に異動が生じた場合は、異動前までが軽減対象月となります。また、他市町村へ引越しをした場合は、転出先で改めて軽減の手続きをする必要がありますのでご注意ください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063