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大刀洗町創業・新事業展開支援補助金について

更新日:2024年5月31日

大刀洗町創業・新事業展開支援補助金

1.事業の目的

「大刀洗町創業・新事業展開支援補助金」は、産業の振興、創業の促進及び事業継続の支援を図ることを目的に、町内で創業又は新事業展開をする方に対し、予算の範囲内において事業に要する経費の一部を補助する事業です。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

2.補助対象者

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者で、次のすべてに該当する方

(1) 交付申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者
(2) 町内に本社、本店又は主たる事務所若しくは事業所を設置し、又は設置することが確実であると認められる者
(3) 大刀洗町商工会等が創業支援事業計画に基づき実施する特定創業支援事業(創業塾、セミナーなど)を受講し、創業支援事業者から修了したことについて証明書の発行を受けた者又は補助金の交付申請年度内にその証明書の発行を受ける予定の者であること。(新事業展開を行う者を除く。)
(4) 創業の日から3年間継続して事業を行う見込みがあり、実績報告日までに大刀洗町商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。
(5) 町税(大刀洗町税条例(昭和30年大刀洗町条例第16号)第3条に規定する税目をいう。)及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(6) 補助金の交付を受けようとする者が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

下記の方については補助金の交付対象になりません。
(1) 別表1(別紙交付要綱をご参照ください。)に定める業種に係る事業を行う者
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者
(3) 仮設又は臨時の一時的な店舗で事業を行う者
(4) 他の者が行っていた事業を単に継承して事業を行う者
(5) 大刀洗町暴力団排除条例(平成22年大刀洗町条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員、又はそれらと密接な関係を有していると認められる者
(6) 国又は福岡県が行う他の助成制度の対象となった事業を行う者
(7) その他町長が適当でないと認める事業を行う者

3.補助金交付額

 
事業の種類 補助率 補助金限度額
新規創業 補助対象経費×1/2(1,000円未満切り捨て) 50万円 60万円
定額加算(複数該当の場合でも最大10万円) 移住の場合  10万円
新規正規雇用の場合  10万円
新事業展開 補助対象経費×1/2(1,000円未満切り捨て) 50万円

4.補助対象経費

補助の対象となる経費は、下記のとおりです。
創業までに必要な経費が対象となり、創業後にかかる経費は含みません。

(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
(2) 店舗等借入費
(3) 事業所等新築工事費(増改築及び改修含む。ただし、住居部分を除く。)
(4) 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の属する年度の末日までに係るリース料又はレンタル料に限る。)
(5) マーケティング調査費
(6) 販売促進品等の作成に要する経費
(7) 広告宣伝費
(8) その他町長が適当と認める経費

5.補助事業期間

本補助事業期間は、交付決定日から最長で申請年度の3月31日までとなります。
補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。

6.申請手続き

事前申請ですので、創業に着手する前(新事業展開においては事業に着手する前)に申請をしてください。
※申請額が予算額を超えた場合、その時点で受付を締め切らせていただきますので、ご注意ください。

(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号) ※認定支援機関からの支援が確認されたものに限ります。
(3) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(4) 創業支援等事業の修了証の写し(創業支援等事業を修了した者が創業する場合に限る。)
(5) 福岡県が承認した経営革新計画書の写し(補助対象事業が新事業展開事業である場合に限る。)
(6) 補助対象経費に係る見積書の写し又はこれに代わり金額が分かるもの
(7) 新たに人員を雇用し、補助対象事業の完了後も引き続き1年以上雇用する旨の誓約書(補助対象事業が新規創業かつ定額加算に係る場合に限る。)
(8) 事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合に限る。)
(9) 町税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書
(10) 事業所の位置図及び平面図
(11) 本人確認書類の写し(個人事業者に限る。)
(12) その他町長が必要と認める書類

7.交付の条件

本補助金の交付決定を受けた方は、以下の条件を守らなければなりません。

(1)補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)等を提出すること。
(2)交付の決定を受けた事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに変更等承認申請書(様式第5号)等を提出し、町長の承認を受けること。

8.資料・様式

添付資料交付付申請書(様式第1号)(rtf形式:58キロバイト)

添付資料事業計画書(様式第2号)(rtf形式:288キロバイト)

添付資料誓約書兼同意書(様式第3号)(rtf形式:288キロバイト)

添付資料変更等承認申請書(様式第5号)(rtf形式:35キロバイト)

添付資料実績報告書(様式第7号)(rtf形式:77キロバイト)

添付資料請求書(様式第9号)(rtf形式:53キロバイト)

添付資料大刀洗町創業・新事業展開支援補助金交付要綱.pdf(PDF形式:120キロバイト)

お問い合わせ

地域振興課 地域振興係

電話:(0942)77-0173 ファックス:(0942)77-3063

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