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ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの交付申請が必要です

更新日:2024年6月13日

ペダル付原動機付自転車について

道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車(いわゆる原付バイク)であることが明確化されました。ペダル付原動機付自転車は、従来の原付バイクと同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、ナンバープレート(標識)の交付申請が必要です。

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車(駆動補助付自転車)は、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたり、ペダル付電動自転車と同じように、モーターがついていますが、モーターのみでは作動しません。あくまでも、人の力を補助するよう設計されている自転車です。

ペダル付原動機付自転車は、ペダルを使わずモーターのみで走行可能であり、電動アシスト自転車とは異なります。

ナンバープレートの交付

税務課窓口で交付申請を受付ております。手続きの際は以下の書類が必要です。

・身分確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・販売証明書または譲渡証明書

 ※それぞれの定格出力に応じた原動機付自転車の区分は以下のとおりです。

  • 定格出力0.60kw以下→白ナンバー(50cc以下)
  • 定格出力0.61kw以上0.80kw以下→黄色ナンバー(90cc以下)
  • 定格出力0.81kw以上1.0kw以下→ピンク色ナンバー(125cc以下)

関連ドキュメント

添付資料ペダル付原動機付自転車リーフレット(警視庁)
 

お問い合わせ

税務課 資産税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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