選挙人名簿の閲覧
更新日:2024年8月1日
選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12の規定により、次のような場合に限り選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等(公職にある者を含む)、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
※「政党その他の政治団体」とは、政治資金規正法第3条に規定するもののうち、同法第6条の規定による設立届が済んでいるもの。 - 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため
に閲覧する場合
閲覧の手続
閲覧には目的ごとに申出書及び添付書類が必要となります。
※閲覧の日時については、閲覧場所の確保のため事前の日程調整が必要ですので、少なくとも閲覧を行う1週間前にご相談ください。
(注記)在外選挙人簿抄本の閲覧の場合は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
閲覧の申出ができる人 |
閲覧できる人 | 申出書(申請書) | 添付する書類 |
選挙人 | 申出者本人 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Word:12KB) | なし |
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
閲覧の申出ができる人 |
閲覧できる人 | 申出書(申請書) | 添付する書類 |
公職にある者及びその候補者 | 申出者本人又は申出者が指定する者 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word:13KB) 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Word:10KB)※1 誓約書(Word:11KB) |
公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要) |
政党その他の政治団体 | 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word:13KB) 承認法人に関する申出書(WordX:11KB)※2 誓約書(Word:11KB) |
・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し |
※1 閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。
※2 閲覧申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申出書(申請書) | 添付する書類 |
個人 | 申出者本人又は申出者が指定する者 |
・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ・過去の成果品 ・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類等 |
|
国又は地方公共団体の機関 | 申出機関の職員で、その機関が指定する者 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word:13KB) 誓約書(Word:11KB) |
・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ・過去の成果品 |
法人 | 申出法人の役職員・構成員で、その法人が指定する者 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word:13KB) 誓約書(Word:11KB) |
・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ・過去の成果品 ・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者 |
※3 申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付が必要です。
閲覧申出書の記載例
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDF:41KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)個人の場合(PDF:66KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDF:40KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)団体の場合(PDF:67KB)
承認法人に関する申出書(PDF:46KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)個人の場合(PDF:46KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDF:28KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)国等の場合(PDF:61KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)法人の場合(PDF:62KB)
閲覧できる時間及び場所
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
場所:大刀洗町選挙管理委員会事務局が指定する場所
役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
ただし、「特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合」の申出で、異議の申出期間内に行う場合は、閲覧できます。
※異議の申出期間について
定時登録についての異議の申出期間 |
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日の翌日から5日間 (登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、その日が休日に当たる場合は、休み明けの日が登録日となる場合があります。) |
選挙期間中における定時登録についての異議の申出期間 | 選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示日(告示日)から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われる日の翌日(1日間) |
選挙時登録についての異議の申出期間 | 選挙時登録が行われた日(一般的には選挙期日の公示日(告示日)の前日)の翌日(1日間) |
閲覧の方法及び注意事項
閲覧は、選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、次の注意事項を遵守し行ってください。
・閲覧者は、本人確認のため、官公署が発行する顔写真付き身分証明書(免許証等)を提示してください。なお、身分証明書はコピーを
取らせていただきます。
・閲覧は、読み取り又は筆記による記録に限ります。複写機等、カメラ、携帯電話、パソコンその他選挙管理委員会が不適当と認める
ものは、いずれも使用できません。
・閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁寧に取扱い、破損、汚損に十分注意し、加筆等は行わないでください。
・閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けてください。
閲覧の制限・拒否
次のような場合は、閲覧を制限又は拒否させていただきます。
・閲覧申出者等の本人確認ができない場合
・閲覧の目的を明らかにしない場合
・営利又は不当な目的のための閲覧と認められる場合
・閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合
・個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
・選挙管理委員会の事務に支障がある場合
・複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合
・その他選挙管理委員会が相当な理由があると認める場合
罰則規定(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は30万円以下の過料、選挙管理委員会の命令に違反した場合は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により閲覧状況を公表します。
令和5年度閲覧状況(PDF:52KB)
令和4年度閲覧状況(PDF:44KB)
令和3年度閲覧状況(PDF:54KB)
令和2年度閲覧状況(PDF:67KB)
令和元年度閲覧状況(PDF:80KB)
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063