令和6年10月分から児童手当制度が改正されます
更新日:2024年9月6日
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます
1.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
2.支給対象年齢が、高校生年齢まで拡充されます。 (高校生年齢とは、令和7年3月31日時点で16歳~18歳までの児童です。)
3.第3子以降の手当額(多子加算)が15,000円から30,000円に増額されます。
4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、大学生年齢まで拡充されます。 (大学生年齢とは、令和7年3月31日時点で19歳~22歳の子です。) ※詳しくは下記の「多子加算対象のカウント方法」をご覧ください。
5.支給回数が、年3回から年6回(偶数月)になります。
制度内容の比較
内容 | 改正後(令和6年10月分から) | 改正前(令和6年9月分まで) |
---|---|---|
支給対象年齢 |
18歳到達以後の最初の3月31日まで (高校生年齢まで) |
15歳到達以後の最初の3月31日まで (中学生年齢まで) |
所得制限 |
所得制限なし (所得額にかかわらず児童手当が支給されます。) |
所得制限あり (所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれます。所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されません。) |
支給月 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
年3回(2月,6月,10月) 各前月までの4か月分を支給 |
多子加算の カウント対象 |
大学生年齢までの子がカウント対象 | 高校生年齢までの児童がカウント対象 |
詳しくは下記「多子加算対象のカウント方法」をご参照ください。 |
多子加算対象のカウント方法
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
- 請求者(受給者)が養育している、令和7年3月31日時点で0歳~18歳の子。
- 請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、令和7年3月31日時点で19歳~22歳の子。
申請の要否
※令和6年10月時点における児童の養育状況の見込みに基づき、申請をお願いします。
制度改正により申請が必要な方
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方 新規の「認定請求書」、請求者本人の通帳のコピーを提出してください。
(イ)高校生年代の児童を養育している方 新規の「認定請求書」、請求者本人の通帳のコピーを提出してください。 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含み3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(ウ)現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)がいる場合 「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(エ)現在児童手当を受給していて児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含み3人以上いる場合 「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(ア)~(エ)に該当する方・・・申請が必要と思われる方には、8月下旬~9月上旬に大刀洗町から申請書類等を送付しています。
認定請求書等の書類に記入の上、請求者本人の通帳のコピーを添えて、同封の返信用封筒(切手必要)にて郵送してください。
(オ)養育している高校生年齢の児童や、児童の兄姉等が別の住所にお住まいの方 児童の状況を把握することが難しいため、町からの通知等は行いませんが、申請が可能な場合があります。
世帯状況をご確認の上、請求書等の提出をお願いします。ご不明な点は住民課 児童手当担当者までご相談ください。
制度改正により申請が不要な方
(カ)現在児童手当を受給している方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
(キ)現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町から新制度の認定通知書等をお送りします。
(ク)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より通知書等をお送りします。
公務員の方
公務員の方は、勤務先に申請する必要がありますので、勤務先にご確認ください。
申請期間について
令和6年9月9日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
※申請が上記期限日を過ぎてしまう場合でも、令和7年3月31日(月曜日)まで受付をしますので、申請が必要な方は必ず申請してください。(申請が遅れた場合、手当の支給が遅れることがありますのでご了承ください) ※申請書類に不備がある場合、大刀洗町から確認の連絡をすることがあります。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063