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令和6年10月分から児童手当制度が改正されます

更新日:2024年9月6日

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます

1.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。

2.支給対象年齢が、高校生年齢まで拡充されます。                                             (高校生年齢とは、令和7年3月31日時点で16歳~18歳までの児童です。)

3.第3子以降の手当額(多子加算)が15,000円から30,000円に増額されます。

4.多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、大学生年齢まで拡充されます。                                       (大学生年齢とは、令和7年3月31日時点で19歳~22歳の子です。)                                              ※詳しくは下記の「多子加算対象のカウント方法」をご覧ください。

5.支給回数が、年3回から年6回(偶数月)になります。

制度内容の比較

内容 改正後(令和6年10月分から) 改正前(令和6年9月分まで)
支給対象年齢

18歳到達以後の最初の3月31日まで

(高校生年齢まで)

15歳到達以後の最初の3月31日まで

(中学生年齢まで)

所得制限

所得制限なし

(所得額にかかわらず児童手当が支給されます。)

所得制限あり

(所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれます。所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されません。)

支給月

年6回(偶数月)

各前月までの2か月分を支給

年3回(2月,6月,10月)

各前月までの4か月分を支給

多子加算の

カウント対象

大学生年齢までの子がカウント対象 高校生年齢までの児童がカウント対象
詳しくは下記「多子加算対象のカウント方法」をご参照ください。

多子加算対象のカウント方法

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。

  • 請求者(受給者)が養育している、令和7年3月31日時点で0歳~18歳の子。
  • 請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、令和7年3月31日時点で19歳~22歳の子。                                 
 

申請の要否

※令和6年10月時点における児童の養育状況の見込みに基づき、申請をお願いします。
制度改正により申請が必要な方

(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方                                                           新規の「認定請求書」、請求者本人の通帳のコピーを提出してください。

(イ)高校生年代の児童を養育している方                                                       新規の「認定請求書」、請求者本人の通帳のコピーを提出してください。                               ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含み3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

(ウ)現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童を養育しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)がいる場合                                              「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

(エ)現在児童手当を受給していて児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含み3人以上いる場合                                                         「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

(ア)~(エ)に該当する方・・・申請が必要と思われる方には、8月下旬~9月上旬に大刀洗町から申請書類等を送付しています。                     
認定請求書等の書類に記入の上、請求者本人の通帳のコピーを添えて、同封の返信用封筒(切手必要)にて郵送してください。

(オ)養育している高校生年齢の児童や、児童の兄姉等が別の住所にお住まいの方                                     児童の状況を把握することが難しいため、町からの通知等は行いませんが、申請が可能な場合があります。
世帯状況をご確認の上、請求書等の提出をお願いします。ご不明な点は住民課 児童手当担当者までご相談ください。                     
 

制度改正により申請が不要な方

(カ)現在児童手当を受給している方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

(キ)現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町から新制度の認定通知書等をお送りします。

(ク)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より通知書等をお送りします。                          

公務員の方

公務員の方は、勤務先に申請する必要がありますので、勤務先にご確認ください。

申請期間について

令和6年9月9日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

※申請が上記期限日を過ぎてしまう場合でも、令和7年3月31日(月曜日)まで受付をしますので、申請が必要な方は必ず申請してください。(申請が遅れた場合、手当の支給が遅れることがありますのでご了承ください)                                          ※申請書類に不備がある場合、大刀洗町から確認の連絡をすることがあります。

 

お問い合わせ

住民課 住民係

電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063

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