福岡県ふるさとの漬物づくり応援事業費の第4回要望調査について
更新日:2024年9月13日
福岡県ふるさとの漬物づくり応援事業費の第4回要望調査について
1 制度の概要
食品衛生法の改正に伴い、漬物を製造し販売する場合は漬物製造業の営業許可が必要になります。
福岡県では、地域特産品である漬物の伝統の味を次の世代に承継するため、漬物を製造する農林業者等で構成する団体等が、営業許可を取得するために必要な施設整備、機械器具の購入に対しての助成が行われています。
2 補助対象者(事業実施主体)
・漬物を製造する農林業者等で構成する団体(2経営体以上)
・上記団体が共同で利用する施設の所有者(JA、直売所等)
3 補助対象経費
県が定めた漬物製造施設基準に適合させるために必要な次の経費
〇施設の整備に要する経費
〇機械器具の購入に要する経費
※ 漬物製造許可申請手数料など事務手数料は補助対象外
4 補助金額等
〇補助率:1/2 以内
〇補助限度額:150万円
5 要望方法
令和6年10月23日(水)までに漬物施設の所在地を管轄する福岡県農林事務所にお問合せください。
6 留意事項
※団体の構成員の半数以上が、令和3年5月31日以前から営業している者(経過措置適用者)で構成している団体である必要があります。
※事前に、整備後の施設が漬物製造施設基準に適合していることを保健所等に確認する必要があります。
※構成員に、県内で漬物の主たる原料を生産する者を含む必要があります。
※施設整備後3か月以内に、漬物製造業の営業許可を取得する必要があります。
7 交付の条件
本補助金の交付決定を受けた方は、以下の条件を守らなければなりません。
(1)補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)等を提出すること。
(2)交付の決定を受けた事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに変更等承認申請書(様式第5号)等を提出し、町長の承認を受けること。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063