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後期高齢者医療制度のマイナ保険証について

更新日:2024年12月2日

 令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行は終了し、マイナンバーカードを保険証(以下、マイナ保険証)として利用する仕組みに移行します。
 令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限(令和7年7月31日)が到来するまで有効となります。

 

令和6年12月2日以降の取扱いについて

 後期高齢者医療制度においては、令和7年7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
 (保険証を紛失等された方は申請が必要です。)

交付対象者

・新たに後期高齢者医療制度に加入される方
・住所や自己負担割合が変更になるなど記載事項に変更のある方
・被保険者証を紛失した方                  など

 マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付するのは、令和7年7月31日までの暫定的な取扱いとなっており、その後の取扱いについては現在未定です。

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するには

 被保険者証の廃止に伴い、医療機関等で提示する被保険者証等が下記のとおり変更となり ます。

  マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月1日まで マイナ保険証または被保険者証

被保険者証

令和6年12月2日以降

マイナ保険証か被保険者証       

または資格確認書

被保険者証または資格確認書      

 ※上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。
 ※限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。

マイナ保険証の利用登録解除について

 10月31日から国保年金係の窓口で申請を受け付けています。
 被保険者証(もしくは委任状)と本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)をお持ちください。
 

 利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」に反映するまで1~2ヶ月程度時間がかかる場合があります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

 被保険者証と同様に令和6年12月2日から限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は終了します。
 令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限以降は以下のとおりです。

 ※新規の証発行は終了しますが制度がなくなるわけではありません。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を利用すると、これまでどおり医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

マイナ保険証をお持ちでない方

令和6年12月1日までに認定証の交付を受けていた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前に「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を交付します。
医療機関等の受診時に併記された資格確認書を提示することで、これまでどおり医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

※資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、窓口で申請を行うことで適用区分が併記されます。

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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