都市計画区域の届け出
更新日:2017年8月10日
建築確認申請
建物を新築、増築、改築、移転するときは、建築確認申請が必要です。
建築確認申請手続き図の説明
- 申請者が町役場に事前調査を依頼する。
- 町役場が久留米県土整備事務所(建築指導課)に調査報告書を提出する。
- 申請者が久留米県土整備事務所(建築指導課)に申請手続きを行う。
- 久留米県土整備事務所(建築指導課)が消防署長に同意依頼を行う。
- 消防署長が久留米県土整備事務所(建築指導課)に同意する。
- 久留米県土整備事務所(建築指導課)が申請者に確認通知を行う
※4.については、法93条により同意が必要なもののみ。不要なものは、建築主事から消防へ通知のみ。
※構造計画適合判定は、申請者が建築確認とは別に直接申請する(平成27年6月1日から)
建築確認申請の詳細説明
都市計画施設(都市計画道路(駅前広場含む))の区域内に建築物を建築するときは、都市計画法第53条に基づき県知事の許可が必要です。(手続きは図参照)
なお、次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し又は除去できるものであるときは許可されます。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
都市計画法第53条申請手続き図の説明
- 申請者が町役場に申請を行う。
- 町役場が申請者に意見書を提出する。
- 申請者が久留米県土整備事務所に申請を行う。
- 久留米県土整備事務所が福岡県庁(公園街路課)に通達を行う。
- 福岡県庁(公園街路課)が許可を行う。
- 福岡県庁(公園街路課)が久留米県土整備事務所に送付を行う。
- 久留米県土整備事務所が申請者に交付を行う。
申請者が許可書による建築確認を行う
※2.意見書は、5.許可をする際の重要な判断材料となります。
宅地開発等の許可
3,000平方メートル以上の宅地造成等を行う場合は、町を経由して県知事の許可が必要です。また、大刀洗町では次に該当する宅地造成等を行う場合は、町の開発行為等整備要綱による届出が必要です。
- 開発区域面積が1,000平方メートル以上の開発行為等
- 開発区域面積にかかわらず、営利を目的とする分譲住宅、賃貸住宅を建築する開発行為
- 地上高10m以上の建築物の建築行為
- 同一開発業者が継続施行の結果、1,000平方メートル以上になる場合
- 複数の開発業者が、連続した土地において、同時施行の結果1,000平方メートル以上になる場合
※ただし、自己専用住宅の用に供する目的は除く。
国土計画法に基づく届け出
5,000平方メートル以上の土地売買等の契約をした場合、町を経由して県知事に2週間以内に届出が必要です。この届け出についての問い合わせ先は、地域振興課企画係です。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063