家を建てる場合の制限
更新日:2007年12月13日
道路による制限
都市計画区域内では、幅員4メートル以上の道でないと、建築基準法上の道路とはいいません。しかし、都市計画区域が施行(13年5月1日)された時、すでに建物が建ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、県が指定したものは道路とみなします(みなし道路)。
みなし道路に沿って、建物(門、塀等含む)を建てるときは、道路の中心線から2メートル以上(一方が河川等の場合は道路端より4メートル)後退しなければなりません。(下図参照)
その際、町に申請(後退道路用地整備要綱による申請)をしていただくことになります。
建築物敷地の接道義務
建築物の敷地は、上記の道路に2メートル以上接していなければなりません。
建築物の形態制限等
日当たりや通風の良い環境を守るために、容積率や建ぺい率等の制限があります。また、道路や敷地にかかる採光等を保護するため、敷地境界線から一定の勾配で建物の高さを制限することがあります。
容積率や建ぺい率等の制限表
種別 | 容積率 (%) |
建ぺい率 (%) |
最低敷地 (平方メートル) |
高さ制限 (メートル) |
|
---|---|---|---|---|---|
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第二種低層住居専用地域 | 80 | 50 | 180 |
12 |
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第一種住居地域 | 200 | 60 | - | - |
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準住居地域 | 200 |
60 |
- | - |
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近隣商業地域 | 200 | 80 | - | - |
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準工業地域 | 200 | 60 | - | - |
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用途地域外 | 200 | 60 | - | - |
※用途白地地域における容積率及び建ぺい率は、平成16年5月17日より上記のとおり変更されました。 |
第二種低層住居専用地域で定めている最低敷地面積は、用途地域が施行された時点(14年2月1日)で、180平方メートル未満の土地を現状の面積のまま使用する場合は、この規定は適用されず、既存不適格の確認をして新築や建替えなどができます。
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