後退道路(建築基準法第42条第2項)
更新日:2007年12月13日
はじめに
都市計画区域施行(平成13年5月)に伴い、安全なまちづくりのため、みなし道路(建築基準法第42条第2項)の後退道路用地の整備を進めています。
後退道路用地整備要網とは
(1) 農地転用や建築行為等を行う場合に、敷地に接する道路がみなし道路(県が指定)に該当した場合に対象となります。
(2) (1)に該当した場合、道路の中心線より2メートル(ただし、道路の片側が河川等の場合4メートル)後退した部分及び隅切り部(3メートル)を、後退道路用地(下図参照)として整備していきます。
(3) 後退道路用地は、町が測量・移転登記や買収及び工作物の移転費等の費用を負担します。
事前協議
町内で家を建てようとする場合は、農地転用及び建築確認申請をする前に、事前に前面道路の種別や幅員等の調査が必要となります。
敷地に接する道路が、みなし道路に該当する場合は、整備要網に基づいて町と協議していただきます。
整備要網の流れ
整備要網の流れの説明
- 事前協議
- 協議書の提出
- 官民境界の申請
- 測量
- 土地の契約等
- 工作物の野移転
- 町が整備
※2.については、売り渡し・寄付・無償使用・自己管理を選択。
※7.については、自己管理の場合は個人で管理。
後退道路用地の取り扱い
事前協議のとき、売り渡し、寄附、無償使用、自己管理を決めていただきます。
その区分により費用等は下表のとおりです。
区分 | 所有権 | 整備工事 | 維持管理 | 移転補償 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
売り渡し | 町 | 町 | 町 | 有 | - |
寄附 | 町 | 町 | 町 | 有 | - |
無償使用 | 使用権を町へ | 町 | 町 | 有 | - |
上記以外 | 本人 | なし | 自己管理 | なし | - |
※私道の場合、みなし道路を町に寄附した場合のみ対象とします。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063