屋外広告物申請
更新日:2017年3月8日
福岡県においては、美しい街づくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして福岡県屋外広告物条例が定められています。
この事務が、平成11年4月1日から、町に委任されました。ふるさと福岡の街をどの都市よりも美しくするために、町民皆様のご理解とご協力をお願いします。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札の類、公告幕、立看板、アドバルーン、広告板、広告塔、つりさげ、アーチ、イルミネーション、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物等をいいます。
大刀洗町は、禁止地域、禁止物件、許可地域、その他の地域に分かれています。
地域・物件 | 詳細 |
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(1) 禁止地域 | 大分自動車道の両側500メートルの範囲にある区域で、当道路から展望しうる地域 |
(2) 禁止物件 | 広告物を表示してはならない物件(抜粋)
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(3) 許可地域 |
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(4) その他の地域 | 全域許可地域 |
手続きについて
手続きについての流れの説明
- 申請書(2部)作成
- 町へ提出
- 町から許可書が発行される
- 屋外広告物の設置
- 設置期間終了後、広告物の除去、または継続の許可申請を出す
※3と※5.の継続の許可申請については、営利目的の場合手数料が必要です。
申請書作成要領
申請書作成要領の説明
申請書、付近見取り図、構造図、表示内容(はり紙、はり札については見本又は現物)、承諾書(他人の土地の場合)を準備する。
申請書作成要領の資料
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063