町県民税とは
更新日:2024年11月28日
町県民税とは
町県民税とは、「町民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。
町県民税は、毎年1月1日現在に住所がある町(県)に支払う税で、次のとおり均等割と所得割とがあり、その合計額が町県民税の年税額となります。
均等割
広い範囲の町民に均等の額を負担していただくものです。一定の条件に該当する方を除く全ての方に課税されます。
県民税には、「福岡県森林環境税(500円)」が含まれています。
令和6年度から「森林環境税(国税)(1,000円)」が追加導入されています。
※森林環境税は、令和6年度(2024年)から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて徴収されます。森林環境税についてはこちら
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税額は、年額1.000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられていました。
町民税 | 県民税 | 森林環境税 |
---|---|---|
3,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
所得割
所得に応じた金額を負担していただくものです。
課税の基になる所得(課税標準額)に税率を乗じたものが所得割の税額となります。
平成19年度分より税率は一律10%(町民税6%、県民税4%)になりました。
町民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
- 課税の基になる所得について -
課税の基となる所得= 所得-控除
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
給与収入と公的年金収入については、一定の計算式で所得を計算します。
控除とは、生計の内容により受けられる、所得から差し引かれる額です。
社会保険料控除や扶養控除などがあります。
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