印刷はこちら

町県民税Q&A

更新日:2021年12月28日

亡くなった人の町県民税

私の夫は令和3年3月に死亡しましたが、6月に納税通知書が送られてきました。
死亡した夫の町県民税を納めないといけないのでしょうか。

回答
町県民税は、1月1日を基準に課税します。
あなたの夫は令和3年1月1日時点で生存していましたので、令和3年度の町県民税は課税され、納税義務を負うことになります。ただし3月に夫は死亡していますので、納税義務はその相続人が承継します。

引っ越した場合の町県民税の納税先

私は令和3年2月10日に大刀洗町からA市へ引っ越しましたが、大刀洗町から6月に納税通知書が送られてきました。
令和3年度の町県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

回答
町県民税は、1月1日に住んでいた市町村で課税されます。
あなたは、令和3年1月1日現在は大刀洗町に住んでいましたので、その後A市に引っ越しても、令和3年度の町県民税は大刀洗町に納めることになります。A市ではあなたの令和3年度の市県民税は課税されません。

退職後の町県民税

私は、令和2年11月に会社を退職し、現在は働いていません。
しかし、6月に納税通知書が送られてきました。どうして送られてきたのでしょうか。

回答
町県民税は、前年中の所得に対して課税されます。そのため、現在無職で収入がなくても、前年中に一定額以上の所得があれば課税されます。
あなたは、令和2年中に一定額以上の所得があるため、令和3年度町県民税が課税されます。

海外へ転勤した場合の町県民税

私はA社に勤務し、大刀洗町に住んでいましたが、令和2年10月1日付けで2年間外国に転勤することになり、同日に出国しました。
令和3年度も町県民税が課税されるのでしょうか。

回答
日本国内に住んでいた人が出国のため1月1日現在に国内に住所がない場合、町県民税は課税されません。
ただし、1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があったものとして課税されます。
あなたの場合、仕事のため出国して令和3年1月1日現在に日本国内に住んでいないため、令和3年度の町県民税は課税されません。

お問い合わせ

税務課 町民税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

このページに関するアンケート

必須マークのある項目は記入必須項目です。

このページの情報は役に立ちましたか?必須

このページの情報は見つけやすかったですか?必須