町県民税の納税方法
更新日:2018年8月30日
個人の町県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。また、特別徴収には、給与天引きと年金天引きの二つがあります。
普通徴収
事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって大刀洗町から納税者に通知され、 通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
特別徴収
給与天引きによる特別徴収
給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により、大刀洗町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きしてこれを翌月の10日までに大刀洗町に納入していただくことになっています。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった翌月以降の町県民税は普通徴収によって徴収することになります。
ただし、以下のような場合を除きます。
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1.に該当しない人の場合 (この場合は、本人の申し出がなくても給与又は退職金から残税額が徴収されますが、事業所によっては、普通徴収へとなるところもあります。)
年金天引きによる特別徴収
日本年金機構などが住民税を年金から引き落として市区町村へ直接納入することです。
詳しくは「住民税の年金特別徴収について」のページをご覧ください。
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