法人町民税について
更新日:2016年10月21日
納税義務者
納税義務者は次に該当する法人等です。
- 町内に事務所又は事業所を有する法人(均等割額+法人税割額)
- 町内に寮、宿泊所等を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割額)
- 町内に事務所、事業所又は寮、宿泊所等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割額)
均等割
均等割額=均等割額×事務所を有していた月数/12
均等割額は、資本金等の額と町内従業者数によって、以下の税率になります。
号 | 資本金等の額 | 大刀洗町内の従業者数 | 税率(年税額) |
---|---|---|---|
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4 | 1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3 | 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
※資本金等の額とは、資本の金額または出資の金額と資本積立金の合計額です。
法人税割
平成26年 9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月 1日以後に開始する事業年度の法人税割 9.7%(※平成26年10月 1日以後の税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の4.7/12(通常は6/12)となります。)
令和元年10月 1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
申告納付期限
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
法人町民税予定申告書(第20号の3様式)
前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告する場合に使用します。
法人町民税確定申告書(第20号様式)
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
法人町民税納付書
法人町民税を納付する場合に使用します。所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも同じ内容で必ず記入してください。
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
複数の市町村に事務所又は事業所を持つ法人が申告する場合に使用します。
更正の請求書
法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書に記載した税額が過大であった場合に使用します。
法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書
法人を設立(設置)した場合や、代表者、資本金、事業年度、本店所在地等の変更があった場合に使用します。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063