督促手数料と延滞金
更新日:2021年4月23日
1.督促状
納期限までに町税を完納されなかった場合には、法令に基づき督促状(はがき)を送付しますので、督促状を利用し納税してください。(督促状は納付書を兼ねていますので、税金を納めることが出来ます。)なお、納期限後に納税されますと、行き違いになる場合がありますのでご容赦ください。督促手数料は令和2年度より廃止いたしました。
※平成31年度課税分までは、督促手数料100円かかります。
2.延滞金
定められた納期限までに納税されない場合には、納期限の翌日から延滞金の計算が開始され、本来納める税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間については、年7.3%(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける、日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割合率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該基準割引率に年4%を加算した割合で計算します。)、2ヶ月目からは年14.6%の割合を乗じて算出した金額を課されます。
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