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口座振替のご案内

更新日:2011年4月19日

口座振替にすると、役場や金融機関に納付に行く手間が省けます。

口座振替制度

口座振替制度とは、町税等を町指定金融機関の預・貯金口座から自動的に町に納付する制度です。残高不足などで振替できなかったときは再度の振替は行いません。(注意事項 4.参照)

口座振替ができる町税等

  • 町県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税

口座振替ができる金融機関等

福岡銀行

みい農業協同組合

西日本シティ銀行

福岡県信用組合

筑邦銀行

筑後信用金庫

ゆうちょ銀行

申し込み方法

町税等の納税通知書、預・貯金通帳、通帳の届出印を持参のうえ、役場税務課・菊池連絡所の窓口へお越しください。また、申請書(口座振替依頼書)は役場税務課・菊池連絡所のほかに町内の金融機関・郵便局にも備え付けています。※菊池連絡所は就業改善センター改修工事に伴い令和6年末まで閉鎖の予定です。また再開は未定となっております。

福岡銀行・西日本シティ銀行・筑邦銀行・みい農業協同組合はパソコンやスマートフォン等でもお申込みいただけます。お手続きは下のリンクから。

福岡銀行・西日本シティ銀行・筑邦銀行・みい農業協同組合のお申込み

注意事項

  • 新規・変更は、申し込みをした月の翌月から振替を開始します。申し込みをした月に納期が来るものまでは納付書等で納めてください。
  • 振替日は、各納期月の原則28日です。振替日前日までに残高の確認をお願いします。
  • 納付(税)義務者が変わったときは変更の手続きをお願いします。
  • 残高不足などで振替できなかったときは、口座振替不能通知書兼納付書でお知らせします。翌月以降の再度の振替はしませんので、その納付書を利用して、役場会計課又は指定金融機関等でお支払いください。すぐに納付がない場合は、納付月翌月の20日頃に督促状を発送します。
  • 軽自動車税は、申し込まれた方がお持ちの車両すべてが対象となります。
  • 口座振替済(領収)通知書は、軽自動車税については6月に、その他の税、下水道使用料については1月にお届けします。
お問い合わせ

税務課 徴収係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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