こんな時は14日以内に国保の届出を
更新日:2024年10月1日
国民健康保険では、加入は世帯ごとで行います。
国保の窓口への届出は14日以内に世帯主が行わなければなりません。(世帯主が手続きできない場合は、本人及び住民票上、同一世帯の方も手続きを行うことができます。ただし、別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状が必要です。委任状様式(PDF:58KB))
手続きの際には、下記で示している必要なものと窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等顔写真があるもの)及び、世帯主と対象の方の個人番号がわかるものをお持ちになり、健康課窓口へお越しください。
国民健康保険に加入するとき
こんなときは | 必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき | 転出証明書、転出地で発行された各種証明書(負担区分証明書等) |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険の資格喪失証明書(PDF:96キロバイト)(職場の証明が必要) |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳(子ども医療証の申請手続きとあわせて行います。) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの) |
職場の健康保険に加入したとき |
以下の2点 ・職場の健康保険加入者の氏名、記号番号及び加入日が証明できるもの(例:マイナポータル画面の提示、職場の健康保険資格情報のお知らせ又は資格確認書) ・国保の資格情報のお知らせ又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)(回収します) ※職場の健康保険に加入の場合、仕事等で窓口へ手続きに来ることができないときは、電子申請手続きも可能です。こちらをクリック |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)、死亡を証明するもの(会葬礼状等) |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)、保護開始決定通知書 |
その他の届出
こんなときは | 必要なもの |
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証等をなくしたとき、汚れたりして使えなくなったとき |
身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証など)、再交付申請書(PDF:141KB)(健康課窓口にもあります) ※保険証登録された個人番号カードの紛失等は住民課住民係へ リンク |
同じ市町村内で住所が変わったとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの) |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの) |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの) |
出かせぎや、長期の旅行にいくとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの) |
修学・施設入所等のため、別に住所を定めるとき | 保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)、在学・在所を証明する書類、116条・116条の2届出書(PDF:90KB)(健康課窓口にもあります) |
マイナンバーによる情報連携について
平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始され、届出に必要な添付書類が省略できるとされております。
しかし、マイナンバーによる情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、確認可能となるまでに一定期間を必要としています。
そのため、添付書類を省略した場合に、情報連携を利用した国民健康保険の加入・喪失等手続きに日数を要する場合もあり、手続きに重大な遅延が生じるなどの問題となります。
つきましては、上記の問題が解決されるまで、国民健康保険に関する手続きを行う際は、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いいたします。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063