療養費
更新日:2024年10月1日
治療用のコルセットを作ったときや旅行中の急病などで医療費の全額を支払ったときなど、下記に該当する場合には、いったん医療費を全額医療機関に支払った後に、療養費支給申請書(PDF:164KB)と必要な書類を添えて健康課窓口に申請してください。(郵送不可)
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(義務教育就学前は8割、70歳以上は7,8割のいずれかの割合)が払い戻されます。
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき (保険証を持参できなかったとき)
- 必要なもの
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- 医師に支払った費用の「診療報酬明細書」(受診した病院でもらってください)
- 保険証登録された個人番号カード又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
コルセットなど治療用装具を作ったとき
- 必要なもの
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- 医師の証明等(医証)
- 見積書
- 請求書
- 保険証登録された個人番号カード又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
※ 9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズも支給対象です。
※ 腋窩、骨盤内の広範なリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯)の購入費用も支給対象です。
海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき (海外療養費)
※ 治療目的での渡航は対象になりません
- 必要なもの
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- 診療の内容がわかる明細書(診療内容証明書と領収明細書には必ず日本語の翻訳文を添付してください)
- 保険証登録された個人番号カード又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師の同意書
- 明細な領収書
- 保険証登録された個人番号カード又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 医師の同意書
- 明細な領収書
- 保険証登録された個人番号カード又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
- 医師の診断書(または意見書)
- 血液提供者の領収書
- 輸血用生血液受領証明書
- 保険証登録された個人番号カード又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063