高額療養費
更新日:2024年10月1日
同一医療機関において1か月(月計算で毎月1日から月末まで)に一定額以上支払った場合は、高額療養費が支給されます。
高額療養費支給申請書(PDF:258KB)(郵送申請不可)
高額療養費が支給されるケース(1)
病気やケガで医療機関の診察にかかり、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担金が高額になった場合、自己負担の限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。
所得 (注1) | 区分 | 1回~3回目までの限度額(過去12か月以内) | 4回目以降の限度額 |
---|---|---|---|
901万円を超える | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
600万円を超え 901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
210万円を超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
高額療養費が支給されるケース(2)
ひとつの世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が2万1,000円以上(住民税非課税世帯も同じ)の場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、合計で自己負担の限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費が支給されるケース(3)
過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費が支給されるケース(4)
高額の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するもの(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、自己負担額は、1か月1万円または2万円まで。 診療を受けるときは、国保の認定による「特定疾病療養受療証」が必要です。
70才以上の方について
70才以上の方が国民健康保険で診療を受け、1か月間の個人の外来全ての合計または入院と外来の合計のうち保険が適用された分が自己負担額を超えた場合、超えた分について払い戻しを受けることができます。 また、同世帯の70才未満の方が高額療養費に該当する場合は合算できることもあります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3(注1) | ー |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント 【過去12か月以内に4回目以降の限度額 140,100円】 |
現役並み所得者2(注2) | ー |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント 【過去12か月以内に4回目以降の限度額 93,000円】 |
現役並み所得者1(注3) | ー | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント 【過去12か月以内に4回目以降の限度額 44,400円】 |
一般 | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円【過去12か月以内に4回目以降の限度額 44,400円】 |
低所得者2(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注5) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)課税所得690万円以上の人、及び70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の世帯は520万円以上、
1人の世帯は383万円以上の人。
(注2)課税所得380万円以上の人、及び70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の世帯は520万円以上、
1人の世帯は383万円以上の人。
(注3)課税所得145万円以上の人、及び70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の世帯は520万円以上、
1人の世帯は383万円以上の人。
(注4)同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税である人。
(注5)同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の控除額は80万円として
計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除。)を差し引いたときに0円となる人。
自己負担額の計算について
月の1日から末日まで、月毎の受診について計算されます。
違う病院・診療所は、それぞれ別で計算されます。
入院時の食事代の標準負担額は除きます。
同じ病院・診療所で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算になります。
同じ病院・診療所でも、通院と入院は別計算です。
差額ベット料など保険診療の対象とならないものは除きます。
特に月の支払額の多い方
月々の医療費が特に高額の方を対象に、高額療養費支払資金貸付制度がありますので、詳細は健康課国保年金係までお問い合わせください。
限度額認定証交付について
入院の場合に加えて、外来の場合でも一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保年金係に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。
- <申請に必要なもの>
-
- 資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
- 本人確認書類(窓口に来られた方:個人番号カード、免許証等)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063