下水道の工事をするには
更新日:2013年7月8日
● 排水設備工事は、
家のまわりに排水管を布設し、汚水ますを設置するとともに、くみ取り便所を水洗トイレに改造する工事と、水洗トイレの給排水管工事などを行うものです。
● 水洗トイレにするときは、
ご家庭でよく検討した上で、町が指定した指定工事店と十分話し合いを行い、工事の施工方法や期間及び費用などを確認するようにしましょう。
● 工事は必ず指定工事店で、行ってください。
排水設備工事をするときは必ず町が指定した指定工事店へお申し込みください。指定工事店は、基準にあった工事をするために必要な技術を取得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪品の販売をなくして、安心して工事をまかせることが出来るように町が指定したものです。指定工事店以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事をやり直していただくこともあります。また、指定工事店は町に対する必要書類の作成・届出などの手続きを皆様に代わって行います。
排水設備工事の事務手続き
(1) 使用者( 依頼者) は、指定工事店に工事の見積りを依頼します。
◎2~3社に依頼し、比較することで工事の内容・費用がよりわかりやすくなることもあります。
(2) 指定工事店が、設計・見積りを提出します。
◎ 現地調査後、設計・見積りを提出いたしますので、便器の種類・施工方法・費用・支払い条件などを十分打合わせてください。
(3) 使用者( 依頼者) は、指定工事店に工事を発注します。
(4) 指定工事店は、町へ工事確認申請書を提出します。
◎ 書類の作成・提出は、指定工事店が代行します。
( 確認申請書には、依頼者の押印が必要です。)
◎ 排水設備工事には、確認許可が必ず必要です。
(5) 町は、工事確認書を指定工事店へ交付します。
◎ 町は、申請書をもとに施工方法などが基準に合い、適正かを審査して工事の確認をします。
(6) 指定工事店は、工事に着手します。
◎ 工事は、トイレ・台所・浴室などの排水口から取付管までの排水管やますを新設したり、既設のますを改修します。また、便槽の清掃、消毒後に土砂で埋め、便器と給水タンク据え付けなどの配管をします。
◎ 既設の便所のくみ取りの依頼は、指定工事店と相談して下さい。
(7)指定工事店は、工事終了後直ちに工事完了届を町に提出します。
(8) 町は、完了検査をします。検査に合格すると章票を交付します。
◎ 検査は、計画書どおりに工事が行われたか、調べるものです。
◎ 使用者は、使用開始届を町に提出して下さい。
(9) 使用者は、指定工事店へ工事代金の支払いをします。
申請書等のダウンロード
申請書ダウンロードページの下水道の「下水道条例施行規則等 様式集」をダウンロードください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063