受益者負担金
更新日:2014年7月7日
下水道は不特定多数の人が利用できる道路・公園などと違い、限られた地域の人のみが利益を受けます。このように直接利益を受ける人(受益者) に建設費の一部を負担金として納めていただくのが「受益者負担金」です。
徴収範囲
公共下水道事業の施行により、利益を受けると認められる人。(一般的には土地所有者)
負担金の額
一般世帯は一戸につき、100,000円です。事業所等は事業所毎に、敷地(画地)面積500平方メートル未満は100,000円とし、500平方メートル以上は200,000円です。
負担金の支払方法
負担金は、納入通知書によって支払っていただきます。納付は一括納付と下表の分割納付があります。
負担金の支払方法の分割の場合について
第1回 | 告示の翌月より翌年3月31日まで |
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第2回 | 告示の翌年度4月1日より翌年3月31日まで |
第3回 | 告示の翌々年度4月1日より翌年3月31日まで |
助成金について
水洗化を促進するため、告示から3年以内に排水設備工事を完了されますと1回だけ受益者負担金と同額の助成金を交付する制度(条件がありますので、詳細は建設課に問い合わせてください)があります。この制度を利用していただければ実質的に負担金は支払わなくてすみます。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063