保険料の納付方法
更新日:2020年7月1日
保険料の納め方は、原則として年金天引き(特別徴収)になりますが、年度途中で資格取得した方や年金の額等によっては、納付書や口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
毎年7月に年間の保険料の計算を行い、保険料決定通知書をお届けしております。
普通徴収
原則としては、年金天引き(特別徴収)になりますが、年度途中で資格を取得したり、他の自治体から転入された方や年金天引きが何らかの理由で一時的に停止している方については、年金事務所との間の手続きが完了するまでの間は年金天引きができませんので、普通徴収になり、納付書や口座振替で納めていただきます。また、年金天引きには条件がありますので、該当しない方につきましても、普通徴収となります。
保険料通知書が届く7月から第1期が始まり、翌年3月までの9期で納付していただきます。
ご注意ください!各納期には納期限が設定されております。納期限を過ぎると、督促状が届き、督促料金を支払う必要が生じます。さらに、滞納期間が長引くと、その期間に応じた延滞金が発生することになります。
特別徴収
特別徴収では、年6回の年金受給日(偶数月)に、年金から保険料が天引きされます。資格取得日の時期によって、特別徴収の開始時期が異なり、およそ資格取得日の半年から1年後に開始します。特別徴収開始が近づきましたら、健康課国保年金係からのお知らせをお届けしますので、ご確認ください。
特別徴収には以下のような条件があります。条件に該当しない場合は特別徴収が開始しない、または、停止してしまうため、普通徴収となります。その場合は、納付書か口座振替での納付となります。
- 年金の受給額が年間18万円以上である。
- 介護保険料が年金天引きになっている。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない。
また、年金天引きの対象となる方も、口座振替へ変更することができます。口座振替をご希望の方は、年金天引きを中止する申請書の提出が必要です。また、口座振替の場合、社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
※年金天引きの中止には2ヶ月程度時間がかかります。
※口座からの振替不能が一定期間続く場合には、年金天引きに変更させていただくことがあります。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063