保険料の軽減措置
更新日:2024年5月1日
均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料のうち均等割額(年額60,004円)が段階的に軽減されます。
均等割額 軽減割合 |
軽減後の均等割額 (年額) |
同一世帯内(注1)の被保険者及び世帯主の 総所得金額(注2)等の合算額 |
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7割軽減 | 18,001円 | 【43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下 |
5割軽減 | 30,002円 | 【43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下 |
2割軽減 | 48,003円 | 【43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 】以下 |
(注1) 世帯とは4月1日時点の世帯(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者等はその時点)が基準となります。
(注2) 軽減対象所得金額は、基本的に総所得金額等と同じですが、満65歳以上の方の公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
(注3) 計算は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(60歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
社会保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日まで、会社などの健康保険の被扶養者であった方の保険料は、制度加入後2年間に限り均等割額が5割軽減となります。また、所得割額はかかりません。(国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。)
軽減後の保険料(年間) | 30,002円 |
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軽減特例措置の見直し
持続可能な医療保険制度を構築するため、軽減特例措置は今後、段階的に見直されています。
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