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保険料の計算方法

更新日:2024年5月1日

保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。福岡県においては、令和6年度について、以下のように決定されました。

 

均等割額
60,004円(世帯の所得に応じて軽減措置があります。)
 
所得割額
〔総所得金額等-43万円(基礎控除)〕×11.83パーセント(所得割率)



※保険料の最高限度額は80万円(年額)です。(10円未満は切り捨て)ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた方は73万円です。
※総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」+「給与収入-給与所得控除額」+「事業収入等-必要経費」で、各種所得控除前の金額です。

※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合は異なります。

※令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方の所得割率は、11.02パーセントになります

 

保険料には、所得に応じた軽減措置があります。詳しくは、保険料の軽減措置をご覧ください。

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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