介護保険料の決め方・納め方
更新日:2015年8月28日
介護保険料の決め方・納め方
保険料は、所得に応じて決まります。また、65歳以上の方と40歳~64歳の方で異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
福岡県保険広域連合より本人と世帯の所得や課税状況によって25段階に区分されています。
<保険料の納め方>
年金の額、65歳到達時期、転入時期によって特別徴収と普通徴収があります。
- 特別徴収(年金が年額18万以上の人)
1年度を6回(4.6.8.10.12.2月)に分けて、年金から差し引かれます。 - 普通徴収(年金が年額18万円未満の人)
介護保険広域連合から送付された納付書で個別に納めるか、口座振替により納めます。 - 併用徴収(特別徴収+普通徴収)
年度の途中で65歳に到達される人、福岡県介護保険広域連合外の市町村から転入された場合、年度途中で保険料や年金額が変更になったとき(所得段階が変更になったとき)
※年金を受けている事が確認できなくなった時、年金からの差引ができなくなりますので、普通徴収との併用となります。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
医療保険(各種健康保険、国民健康保険等)の保険料に上乗せして納めます。介護保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
<保険料の納め方>
(1)健康保険に加入している場合
- 介護保険料は給与額に応じて異なります。
- 介護保険料の半額は、事業主が負担しています。
- 健康保険の被扶養者の方は原則として介護保険料を納める必要はありません。
(2)国民健康保険に加入している場合
- 介護保険料は所得や資産等に応じて異なります。
- 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-2266 ファックス:(0942)77-3063