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日常生活用具の給付

更新日:2013年6月4日

 在宅の重度身体障害者・児に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。
 利用者負担は、原則として1割となっています。ただし、世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されます。
 支給申請には、身体障害者手帳、印鑑、見積書(町契約業者のもの)が必要です。また、障害及び程度の条件があります。

日常生活用具の種類

障害種別と給付される日常生活用具について
障害種別 給付される日常生活用具
肢体不自由 歩行補助杖(一本杖)、便器、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、
入浴補助用具、歩行支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)等
視覚障害 ポータブルレコーダー、盲人用時計、拡大読書器、体温計(音声式)、その他
聴覚障害 屋内信号装置、情報受信装置、通信装置等
内部障害 ネブライザー(吸引器)、電気式たん吸引器、ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)

 なお、原則として介護保険との重複種目については、介護保険制度が優先となります。

お問い合わせ

福祉課 障がい福祉係

電話:(0942)77‐2266 ファックス:(0942)77-3063

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