日常生活用具の給付
更新日:2013年6月4日
在宅の重度身体障害者・児に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。
利用者負担は、原則として1割となっています。ただし、世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されます。
支給申請には、身体障害者手帳、印鑑、見積書(町契約業者のもの)が必要です。また、障害及び程度の条件があります。
日常生活用具の種類
障害種別 | 給付される日常生活用具 |
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肢体不自由 | 歩行補助杖(一本杖)、便器、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、 入浴補助用具、歩行支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)等 |
視覚障害 | ポータブルレコーダー、盲人用時計、拡大読書器、体温計(音声式)、その他 |
聴覚障害 | 屋内信号装置、情報受信装置、通信装置等 |
内部障害 | ネブライザー(吸引器)、電気式たん吸引器、ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋) |
なお、原則として介護保険との重複種目については、介護保険制度が優先となります。
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