補装具費の支給(購入・修理)
更新日:2013年6月4日
補装具費の支給(購入・修理)
身体上の障害を補い、日常生活を容易にするため、補装具費を支給(購入・修理)します。
利用者負担は、原則として1割となっています。ただし、世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されます。
支給申請には、身体障害者手帳、印鑑、見積書が必要です。また、種目によっては指定医師による意見書が必要となる場合があります。
補装具の種類
障害種別 | おもな補装具 |
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肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器 |
視覚障害 | 義眼、眼鏡、盲人安全杖 |
聴覚障害 | 補聴器(標準型・高度難聴用・挿耳型・骨導型) |
心臓・腎臓・呼吸器機能障害 | 車いす、電動車いす |
肢体不自由かつ音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
なお、原則として介護保険との重複種目については、介護保険制度が優先となります。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77‐2266 ファックス:(0942)77-3063