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農地の貸借

更新日:2007年12月17日

 農地の貸し借りをされる場合は、農業委員会で利用権設定の申請をしてください。
(申請期間等は広報にてお知らせいたします。申請書は農業委員会でお受け取りください)

利用権設定の特色

「貸し手」のメリット

 貸した農地は、期限が来れば必ず返ってきます。また、再設定をすることにより継続して貸すこともできます。

「借り手」のメリット

 農地を買わずに経営規模を拡大することができます。利用権設定期間中は安心して耕作ができます。また再設定をすることにより継続して借りることもできます。

申請手続きについて

 利用権設定の申請をされる方は、貸借の期間や賃借料など貸し手と借り手双方で条件を十分に話し合われた上で、原則として貸し手と借り手の両者がそろわれて手続きを行ってください。その際には両者の印鑑を持参してください。
 また、利用権設定の期間が満了する貸し手および借り手の方には期間満了通知をお送りします。再設定をされる場合も同様に手続きを行ってください。

お問い合わせ

農業委員会

電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063

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