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農地の貸し借りの仕組みが変わります

更新日:2024年10月10日

 令和7年3月末をもって従来の地権者と耕作者との相対による利用権設定が廃止され、令和7年4月から農地中間管理機構を経由した貸し借りに変わります。(令和7年3月31日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です。)

 そのため、令和7年6月からの権利設定となる農地中間管理事業による貸し借りの申請受付とあわせて、最後の利用権設定の申請受付をします。

 詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

 添付資料農地中間管理事業チラシ(PDF:234KB)

農地中間管理事業の特色

「貸し手」のメリット

 ○貸した農地は、期限が来れば必ず返ってきます。

 ○再設定することにより継続して貸すことができます。

 ○賃借料は農地中間管理機構を経由するので、安心確実です。

「借り手」のメリット

 ○農地を買わずに経営規模を拡大することができます。

 ○貸し借り期間中は安心して耕作ができます。

 ○再設定をすることにより継続して借りることもできます。

 ○複数の所有者とのやりとりや賃料支払いは、農地中間管理機構に一本化され、事務労力や手数料が軽減されます。

申請方法

 申請書様式は農政課の窓口で配布します。

 貸し借りの条件等(借り手の住所氏名、貸し手の住所氏名、農地の地番、貸借期間、借賃、利用内容)を記載した申請書をお渡しいたしますので、事前に電話連絡をお願いします。

 なお、賃貸借権の場合は別途口座振替(振込)依頼書が必要になりますので窓口にてご説明いたします。

提出期限

 ①契約の始期が令和7年6月10日の場合・・・令和6年12月2日(月)まで

 ②契約の始期が令和7年11月1日の場合・・・令和7年5月30日(金)まで

注意事項

 ○借り手が決まっていない場合や契約条件等が調整できていない場合は受付できません。

 ○未相続農地の場合は、相続人の持分の過半数の同意が必要となります。また、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出

  が必要となります。

お問い合わせ

農政課・農業委員会
電話:0942-77-6201
ファックス:0942-77-3063

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