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在外選挙制度

更新日:2019年2月13日

在外選挙制度とは

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録

在外投票をするには、まず「在外選挙人名簿」に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けなければなりません。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます)に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)

登録資格

1.年齢満18歳以上の方
2.日本国籍をお持ちの方
3.国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
4.国外に住所を有する方

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
(注意)申請書は市区町村の選挙管理委員会、また、総務省のホームページでも入手できます。
(注意)申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請書類のダウンロードはこちら
新しいウィンドウで表示在外投票関係書類様式(総務省ホームページ)

申請時の持参書類

1.申請者本人による申請

  • 本人確認書類
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国立大学の学生証など

2. 申請者から委任を受けた方を通じた申請
 上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請に来ている方の本人確認書類
    日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明証(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名を記入したもの)
  • 申出書(申請者本人の署名を記入したもの)

(注意)事前に登録申請者本人が上記の「在外選挙人名簿登録移転申請書」と「申出書」に署名する必要があります。

その他

国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
新しいウィンドウで表示オンライン在留届(ホームページ)

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格
  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 海外に3か月以上お住まいの方

なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有していたことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。

申請書の提出方法

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
(注意)申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
(注意)申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

申請書類のダウンロードはこちら
新しいウィンドウで表示在外投票関係書類様式(総務省ホームページ)

申請時の持参書類

①申請者本人による申請

  • 本人確認書類
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国立大学の学生証など
  • 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

②同居家族等を通じた申請
上記①の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
  • 在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名を記入したもの)
  • 申出書(申請者本人の署名を記入したもの)

(注意)事前に登録申請者本人が上記の「在外選挙人名簿登録申請書」と「申出書」に署名する必要があります。

登録されると

 「在外選挙人名簿」に登録され、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
なお、登録先は次のとおりです。

  1. 日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
  2. 国外生まれで日本で暮らしたことがない方、また、平成6(1994)年4月30日までに出国された方は、 申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会での登録となります。

投票の方法

(1)在外公館投票

 在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
投票するときは「在外選挙人証」と「旅券(パスポート)」の提示が必要です。

(2)郵便等投票

 郵便等投票は、在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に、現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票をする方法です。 
住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
投票用紙等の請求時は「在外選挙人証」の原本を同封してください。

(3)日本国内における投票

 旅行等で一時帰国している方や、帰国直後で転入届を提出して3か月を経過していない方(国内の選挙人名簿に登録されていない方)は、次のいずれかの方法で国内での投票ができます。
なお、いずれの方法も必ず在外選挙人証の提示が必要となります。

  1. 投票日当日における投票
    選挙管理委員会が指定した投票所で投票ができます。
  2. 期日前投票
    選挙管理委員会が指定した期日前投票所で期日前投票ができます。投票時間などは期日前投票のページをご覧下さい。
  3. 登録地以外での不在者投票(滞在地投票)
    在外選挙人名簿登録地以外での市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票(滞在地投票)をすることができます。投票用紙等の請求方法は不在者投票(滞在地投票)のページをご覧下さい。
    なお、投票用紙等の請求時には、在外選挙人証の提示が必要です。

詳しくは

外務省または総務省のホームページをご覧下さい。
新しいウィンドウで表示外務省ホームページへのリンク
新しいウィンドウで表示総務省ホームページへのリンク

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