認定農業者
更新日:2022年1月12日
「認定農業者」とは
認定農業者制度とは、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者を育成していくための制度です。これからの農業を担う農業経営者を目指す計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を基本構想に照らし合わせて認定する制度です。営農している市町村で認定の申請を行うことができます。二つ以上の都道府県や市町村にまたがって営農している場合等は、いずれかの市町村にご相談ください。
基本構想とは、地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得額の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。
農業経営基盤強化の促進に関する基本構想(令和4年1月)(PDF)
認定の対象者
- 経営規模が小さい農業経営体でも一定の所得が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。
- 営農類型は問いません。
- 農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしにかかわらず認定の対象となります。集落営農組織についても法人化すれば認定の対象となります。
その他、認定審査会で検討の上、判断を行います。
認定農業者になるには
認定申請先は、国、県、市町村となっており、営農する場所に応じて認定申請先が変わります。下記の『「農業経営改善計画」の記載内容』のとおり、「農業経営改善計画」を作成、提出する必要がありますので、まずは市町村やお近くの普及指導センターまでご相談ください。
「農業経営改善計画」の記載内容
次のことについて、5年後の目標とその達成のための取り組み内容を記載します。
- 営農活動の現状及び目標・措置(営農類型や年間農業所得、労働時間)
- 経営規模の拡大に関する現状及び目標・措置(生産品目や経営規模)
- 生産方式の合理化に関する現状及び目標・措置(新技術、新機械導入による省力化等)
- 経営管理の合理化に関する現状及び目標・措置(複式簿記、青色申告の導入等コスト管理等)
- 農業従事態様改善に関する現状及び目標・措置(休日制や給料制の導入、社会保険等への加入等)
- その他、目標を達成するためにとるべき措置(改善目標、措置)
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063