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農業者年金

更新日:2011年10月4日

 国民年金の第1号被保険者で、農業に年間60日以上従事する60歳未満の方ならどなたでも加入できます。畜産農業者などの農地を持っていない農業者や、農地の権利名義を持たない配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。国民年金に上乗せされ、サラリーマンの厚生年金と同様の位置づけとなっています。また、80歳までの保証がついた年金となっています。

 保険料は、自分が定める目標に向けて月額2万円~6万7千円までの千円単位で自由に決めることができ、経営の状況に応じていつでも変更できます。また、認定農業者等の担い手には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。(但し要件あり。)さらに、支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります。

お問い合わせ

農業委員会

電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063

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