配偶者の扶養から外れたとき
更新日:2023年4月1日
国民年金第3号の人が収入増などにより配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第1号への変更届が必要です。手続き先は役場です。必要書類は基礎年金番号またはマイナンバーカード・扶養の外れた日がわかる書類です。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063
更新日:2023年4月1日
国民年金第3号の人が収入増などにより配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第1号への変更届が必要です。手続き先は役場です。必要書類は基礎年金番号またはマイナンバーカード・扶養の外れた日がわかる書類です。
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