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配偶者の扶養から外れたとき

更新日:2023年4月1日

国民年金第3号の人が収入増などにより配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第1号への変更届が必要です。手続き先は役場です。必要書類は基礎年金番号またはマイナンバーカード・扶養の外れた日がわかる書類です。

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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