住民税の年金特別徴収について
更新日:2017年11月28日
特別徴収制度とは、日本年金機構などが住民税を年金から引き落として市区町村へ直接納入することです。
年金から特別徴収(天引き)については、平成21年10月より開始されています。
※新たな税負担が生じるものではありません。
【特別徴収の対象となる年金】
老齢基礎年金や、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが天引きの対象となります。障害年金や遺族年金などの非課税年金は天引きの対象となりません。
【特別徴収される税金】
公的年金からの天引きとなるのは、年金所得の金額から計算した住民税だけです。給与所得や農業所得などは、これまでどおり給与からの天引きや納付書で納めていただきます。
【特別徴収の対象となる方】
次の要件の全てにあてはまる方が対象となります。
- 4月1日現在で65歳以上の方
- 年金所得に対して住民税が課税される方
- 年金所得から計算した税額が、老齢等年金の額を超えない方
- 介護保険料が年金から天引きされている方
- 1月1日以降大刀洗町在住の方
【徴収方法】
(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
納付書もしくは口座振替(普通徴収) | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
納付書もしくは口座振替(普通徴収) | 年金から天引き(特別徴収) | ||||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万 | 1万 | 1万 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
年金から天引き(特別徴収) | ||||||
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 |
算出方法 | 前年度の年税額の1/6ずつ(仮徴収額) | 当該年度の年税額の残り1/3ずつ(本徴収額) |
【Q&A】
Q1
公的年金から特別徴収の制度により、納付する税額が増えることはありませんか。
A1
この制度は納付方法の変更のため、制度の導入により年税額が増えることはありません。
Q2
公的年金からの特別徴収ではなく、従来どおり普通徴収(納付書や口座振替)ができますか。
A2
公的年金等の所得に対する住民税は、本人の希望により納付方法を選択することは出来ません。また、これまで給与天引きにて公的年金等所得に係る住民税を納めていただいていた人についても、給与天引きはできなくなります。
Q3
障害年金や遺族年金は、住民税の特別徴収の対象となりますか。
A3
障害者年金や遺族年金は、住民税の課税対象ではありません。したがって、特別徴収の対象になりません。
Q4
年度途中で税額に変更があった場合はどうなりますか。
A4
税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、特徴済額を除いた残額のすべてが普通徴収に切り替わります。
Q5
公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金に係る住民税をまとめて給与天引きできますか。
A5
まとめて給与天引きはできません。公的年金に係る住民税については、公的年金から特別徴収されます。給与所得に係る住民税は、給与から特別徴収もしくは、普通徴収にて納付になります。
Q6
当初、介護保険料を公的年金からの特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になり普通徴収に切り替わりました。住民税はどうなりますか。
A6
介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合は、住民税も同様に普通徴収に切り替わることになります。
Q7
住民税を年金から特別徴収されており、本人が死亡した場合はどうなりますか。
A7
本人が死亡した場合は、住民税の公的年金からの特別徴収は中止となります。そのため、納税管理人に普通徴収にて納めて頂くことになります。
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