償却資産に対する課税
更新日:2024年8月29日
償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の対象となるもの
会社や個人で工場や商店やアパートなどを経営している人が、その事業のために用いることができる資産(機械・器具・備品等)をいいます。
- 構築物(路面舗装、門・塀などの外構工事、プレハブ式事務所など家屋と区別されるもの等)
- 機械及び装置(各種製造設備等の機械装置、クレーン等建設機械等)
- 船舶
- 航空機
- 車両運搬具(動力運搬車、大型特殊自動車等)
※自動車税、軽自動車税の対象となるものは含みません。 - 工具、器具、備品(測定・検査工具、器具、机、エアコン、パソコン等)
償却資産の対象とならないもの
- 土地・建物
- 無形減価償却資産(営業権、特許権、ソフトウェア等)
- 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産について税法上、固定資産として計上していないもの。
- 取得価格が20万円未満の資産を税務会計上、3年間で一括して均等償却するもの
- 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
償却資産の評価・税額の求め方
前年中に取得された償却資産 価格(評価額) = 取得価格×(1-減価残存率/2)
前年前に取得された償却資産 価格(評価額) = 前年度の価格×(1-減価残存率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、固定資産税定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
◎償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 一般の資産は、定率法、 定額法の選択制度 |
一般の資産は固定資産税定率法 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度有り | 制度無し |
増加償却の制度(所得税、法人税) | 制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 合算評価 | 区分評価 |
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