固定資産税に関する届出
更新日:2024年8月29日
家屋を取り壊したとき
所有されている家屋を取り壊したときは、税務課に届出をお願いします。
ただし、登記されている家屋を取り壊された時は、法務局へ滅失登記の手続きを行う必要があります。
提出書類 家屋滅失届
提出先 税務課課税係
提出方法 直接窓口へ、または郵送。
未登記家屋の名義変更
未登記物件について所有権移転があった場合には税務課に届出をお願いします。
添付書類
○売買・贈与等の場合
売買契約書の写し等、所有権が移転したことを証する書類
○相続の場合
遺産分割協議書の写しや、登記物件等を相続したことが確認できる書類
提出先 税務課課税係
提出方法 直接窓口へ、または郵送。
未登記家屋の納税義務者変更に関する申請書(名義変更)(ワード:44キロバイト)
土地や家屋を所有されている方が亡くなられたとき
固定資産の所有者が死亡したときには、「相続人代表者指定届」を提出していただきます。
これは故人が所有されていた固定資産の相続登記(名義の変更)が完了するまでの間、町からの書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものであり、相続する資産の相続権を決定するものではありません。
提出先 税務課課税係
提出方法 直接窓口へ、または郵送。
相続人代表者指定届(ワード:34キロバイト)
【土地・建物の相続登記について】
土地や建物の相続による所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。
問合せ先
福岡法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/
福岡法務局久留米支局 TEL 0942-39-2121
また、福岡法務局では、不動産登記申請に関する登記相談を予約制により行っております。
ご相談については、法務局久留米支局までお問い合わせください。
固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったとき
住所・氏名に変更があったときは、税務課までご連絡ください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063