軽自動車税について
更新日:2024年3月28日
軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車(原付)、軽自動車、小型特殊自動車(トラクターやコンバイン等の農機具、フォークリフト等)及び二輪の小型自動車(バイク)(これらすべてを含めて、以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、町からかかる税です。
軽自動車税を納める人
毎年4月1日現在で、町内に主たる定置場(注1)がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦販売契約で軽自動車等を購入した場合で、まだ所有権が売主にあるときは、使用者である買主が納税義務者となります。
また、軽自動車税は月割課税制度がないので、4月1日以降に廃車手続きをしても、その年度(注2)1年間分の税金がかかります。したがって、年度途中に廃車手続きをしたとしても、税金の払い戻しはありませんので、ご注意ください。
4月2日以降に軽自動車等を取得した場合は、その年度の税金はかかりません。
(注1)「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所をいいます。
(注2)「年度」とは、4月1日~3月31日の期間です。
税率
原動機付自転車および二輪車等の税額
区分 |
税率(年額) |
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原動機付自転車 |
50ccまたは0.6kW以下のもの(ミニカーを除く) |
2,000円 |
50ccまたは0.6kWを超え90ccまたは0.8kW以下のもの |
2,000円 |
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90ccまたは0.8kWを超え125ccまたは1.0KW以下のもの |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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二輪の軽自動車 |
125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(コンバイン等) |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税額
区分 |
税額(年額) |
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初度検査年月が 平成27年3月以前 の車 |
初度検査年月が 平成27年4月以後 の車 |
初度検査年月から13年を経過した車 |
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重課税率 |
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軽 自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪 |
乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨 物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※新規登録の年月日は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。
※地球環境を保護する観点から、新規登録から13年を経過した、環境負荷の大きい軽四輪以上及び三輪の車両は、重課が適用されます。
軽四輪車等に係るグリーン化特例について(令和6年度分)
令和6年度分については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査を受けた、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両が対象です。ただし、令和6年度分に限ります。令和5年度の課税でグリーン化特例が適用となった車両については令和6年度に特例の適用はありません。
なお、令和3年4月1日以後に新規検査を受けた軽自動車に対するグリーン化特例の適用対象は電気自動車等に限定されます。
軽課税率の対象 |
電気自動車 天然ガス軽自動車※1 |
ガソリン車・ハイブリット車※2 |
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令和2年度燃費基準かつ 令和12年度基準90%達成車 |
令和2年度燃費基準かつ 令和12年度基準70%達成車 |
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軽減税率の区分 |
おおむね75%軽減 |
おおむね50%軽減 |
おおむね25%軽減 |
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軽自動車
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三輪※3 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪
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乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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自家用 |
2,700円 |
- |
- |
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貨物 |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
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自家用 |
1,300円 |
- |
- |
※1 平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限ります
※2 いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります
※3 三輪の50%軽減および25%軽減は営業用乗用に限ります
軽自動車税の手続きについて
軽自動車等を購入・譲受した場合や、住所の変更、廃棄・譲渡(下取り等含む)などをした場合、軽自動車等の種類に応じて、15日以内に手続きをする必要があります。手続きをしないと、軽自動車等を所有していないにも関わらず、納税通知書が届くなど、不利益になる場合があります。
次に該当する場合には、所定の手続き先で申告を行ってください。
- 有償・無償に関わらず、車両を取得した場合
- 廃棄、盗難、譲渡で車両が手元にない場合
- 車両が壊れて使えない場合
- 主たる定置場が変更となった場合
また、軽自動車等を廃棄物処理業者に渡したり、他の人に譲渡したりする場合、相手方に廃車手続きをしてもらえないことがありますので、ナンバープレートを外して、廃車手続きを行ってから相手方に引き渡すようにしてください。
手続きをされるときは、事前に各手続き先に必要書類等を確認してください。
車種 | 手続き先 | 手続きに必要なもの | ||
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廃車 | 名義変更 | 住所変更 | ||
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 農機具等の 小型特殊自動車 |
役場税務課 0942-77-0172 |
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軽自動車 | 軽自動車検査協会 (久留米地区) 050-3816-1752 (久留米管轄外に転出の方は最寄の軽自動車検査協会) |
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125ccを超え 250cc以下のバイク |
九州運輸局福岡運輸支局 (久留米自動車検査登録事務所) 050-5540-2081 (久留米管轄外に転出の方は最寄りの運輸局) |
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二輪の小型自動車 (250ccを超えるバイク) |
九州運輸局福岡運輸支局 |
個々の車両により様々なケースがありますので、手続き先に直接お問合せ下さい。 |
- 備考
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- ※印の付いているナンバープレートは、他の地域ナンバーの場合に必要です。
- 手続きに必要な住民票等は、3ヶ月以内に交付されたものです。
- 廃車・名義変更のお手続きの際に、ナンバープレート・車検証等がない場合は手続き先にお問合せください。
- 原動機付自転車の新規登録の際には、車体番号が分かるものをご持参ください。
納税の方法
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税され、納税通知書により納付書・口座振替の方法によりお支払いいただきます。
大刀洗町の軽自動車税の納期月は5月です。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063