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軽自動車税について

更新日:2024年3月28日

軽自動車税とは

 軽自動車税は、原動機付自転車(原付)、軽自動車、小型特殊自動車(トラクターやコンバイン等の農機具、フォークリフト等)及び二輪の小型自動車(バイク)(これらすべてを含めて、以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、町からかかる税です。

軽自動車税を納める人

 毎年4月1日現在で、町内に主たる定置場(注1)がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦販売契約で軽自動車等を購入した場合で、まだ所有権が売主にあるときは、使用者である買主が納税義務者となります。
 また、軽自動車税は月割課税制度がないので、4月1日以降に廃車手続きをしても、その年度(注2)1年間分の税金がかかります。したがって、年度途中に廃車手続きをしたとしても、税金の払い戻しはありませんので、ご注意ください。
 4月2日以降に軽自動車等を取得した場合は、その年度の税金はかかりません。

(注1)「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所をいいます。
(注2)「年度」とは、4月1日~3月31日の期間です。

税率

原動機付自転車および二輪車等の税額

区分

税率(年額)

原動機付自転車

50ccまたは0.6kW以下のもの(ミニカーを除く)

2,000

50ccまたは0.6kWを超え90ccまたは0.8kW以下のもの

2,000

90ccまたは0.8kWを超え125ccまたは1.0KW以下のもの

2,400

ミニカー

3,700

二輪の軽自動車

125ccを超え250cc以下のもの

3,600

二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)

6,000

小型特殊自動車

農耕作業用(コンバイン等)

2,400

その他(フォークリフト等)

5,900

 

 

 

 

 

 

 


軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税額

区分

税額(年額)

初度検査年月が

平成27年3月以前

の車

初度検査年月が

平成27年4月以後

の車

 

初度検査年月から13年を経過した車

重課税率

軽 自動車

三輪

3,100

3,900

4,600

四輪

営業用

5,500

6,900

8,200

自家用

7,200

10,800

12,900

営業用

3,000

3,800

4,500

自家用

4,000

5,000

6,000

 

 

 

 

 

 

 

 

※新規登録の年月日は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。

※地球環境を保護する観点から、新規登録から13年を経過した、環境負荷の大きい軽四輪以上及び三輪の車両は、重課が適用されます。

 

軽四輪車等に係るグリーン化特例について(令和6年度分)

 令和6年度分については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査を受けた、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両が対象です。ただし、令和6年度分に限ります。令和5年度の課税でグリーン化特例が適用となった車両については令和6年度に特例の適用はありません。

 なお、令和3年4月1日以後に新規検査を受けた軽自動車に対するグリーン化特例の適用対象は電気自動車等に限定されます。

 

 

軽課税率の対象

電気自動車

天然ガス軽自動車※1

ガソリン車・ハイブリット車※2

令和2年度燃費基準かつ

令和12年度基準90%達成車

令和2年度燃費基準かつ

令和12年度基準70%達成車

軽減税率の区分

おおむね75%軽減

おおむね50%軽減

おおむね25%軽減

 軽自動車

 

三輪※3

1,000

2,000

3,000

四輪

 

乗用

営業用

1,800

3,500

5,200

自家用

2,700

-

-

貨物

営業用

1,000

-

-

自家用

1,300

-

-

※1 平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限ります

※2 いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります

※3 三輪の50%軽減および25%軽減は営業用乗用に限ります

 

軽自動車税の手続きについて

 軽自動車等を購入・譲受した場合や、住所の変更、廃棄・譲渡(下取り等含む)などをした場合、軽自動車等の種類に応じて、15日以内に手続きをする必要があります。手続きをしないと、軽自動車等を所有していないにも関わらず、納税通知書が届くなど、不利益になる場合があります。
 次に該当する場合には、所定の手続き先で申告を行ってください。

  • 有償・無償に関わらず、車両を取得した場合
  • 廃棄、盗難、譲渡で車両が手元にない場合
  • 車両が壊れて使えない場合
  • 主たる定置場が変更となった場合

 また、軽自動車等を廃棄物処理業者に渡したり、他の人に譲渡したりする場合、相手方に廃車手続きをしてもらえないことがありますので、ナンバープレートを外して、廃車手続きを行ってから相手方に引き渡すようにしてください。
 手続きをされるときは、事前に各手続き先に必要書類等を確認してください。

車種 手続き先 手続きに必要なもの
廃車 名義変更 住所変更
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
農機具等の
小型特殊自動車
役場税務課
0942-77-0172
  • ナンバープレート
  • 来庁する方の本人確認ができるもの(運転免許証等) 
  • ナンバープレート※
  • 来庁する方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • ナンバープレート※
  • 来庁する方の本人確認できるもの(運転免許証等)
    他市町村に転出されている方は転出先の市町村にお問合せください。
軽自動車 軽自動車検査協会
(久留米地区)
050-3816-1752
(久留米管轄外に転出の方は最寄の軽自動車検査協会)
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証
  • 解体報告時の異動報告番号がのっている使用済自動車引取証明書
  • ナンバープレート2枚※
  • 車検証
  • 新使用者の住民票※3
  • 自賠責保険証
  • ナンバープレート2枚※
  • 車検証
  • 使用者の(新しい)住民票
125ccを超え
250cc以下のバイク
九州運輸局福岡運輸支局
(久留米自動車検査登録事務所)
050-5540-2081
(久留米管轄外に転出の方は最寄りの運輸局)
  • ナンバープレート
  • 軽自動車届出済証
  • ナンバープレート※
  • 軽自動車届出済証
  • 自賠責保険証
  • 新使用者の住民票または印鑑証明書
  • ナンバープレート※
  • 軽自動車届出済証
  • 使用者の(新しい)住民票または印鑑証明書
  • 自賠責保険証
二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)

九州運輸局福岡運輸支局
(久留米自動車検査登録事務所)
050-5540-2081
(久留米管轄外に転出の方は最寄りの運輸局)

個々の車両により様々なケースがありますので、手続き先に直接お問合せ下さい。
 備考
  1. ※印の付いているナンバープレートは、他の地域ナンバーの場合に必要です。
  2. 手続きに必要な住民票等は、3ヶ月以内に交付されたものです。
  3. 廃車・名義変更のお手続きの際に、ナンバープレート・車検証等がない場合は手続き先にお問合せください。
  4. 原動機付自転車の新規登録の際には、車体番号が分かるものをご持参ください。

納税の方法

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税され、納税通知書により納付書・口座振替の方法によりお支払いいただきます。
 大刀洗町の軽自動車税の納期月は5月です。

お問い合わせ

税務課 資産税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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