軽自動車税納税証明書(車検用)について
更新日:2014年8月22日
軽自動車(三輪、四輪貨物、乗用等)や二輪の小型自動車の車検(継続検査)の際には、継続検査用納税証明書の提示が必要となります。
現金納付の方
5月上旬にお送りいたします軽自動車税納税通知書兼納付書に付いている軽自動車税納税証明書をご使用ください。
なお、有効期限欄に「******」がついているもの、または金融機関の領収印がないものは使用できません。
スマホ決済をご利用の方
Pay Pay、LINE Payで納付した場合、納付書に付属する『軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)』には領収印が押印されないため使用できません。納税証明書を役場窓口で請求してください。
※Pay Pay、LINE Payで納付した場合、町の納税システムに納税情報が反映されるのに約3週間かかるため、納付後すぐに、納税証明書を発行できません。急ぎで納税証明書が必要な場合は、スマホ決済ではなく、金融機関、コンビニでお支払いください。
口座振替をご利用の方
6月上旬に口座振替済通知書兼納税証明書を送付いたします。
なお、有効期限欄に「******」がついているもの、または金融機関の領収印がないものは使用できません。
納税証明書の交付が受けられる方
最新年度を含め、滞納の無い方
税金の未納がある場合は、証明書が発行できません。
未納がある方は、軽自動車税を納付してから証明書の交付を申請してください。
窓口申請に必要なもの
納税義務者本人または同居の親族の方が請求する場合
本人確認ができるものの提示
第三者が請求する場合
納税義務者からの委任状と、その請求者の本人確認ができるものの提示
ただし、納税義務者から車検等の代行を依頼されている場合は、委任状に代えてその車両の車検証(写しでも可)の提示でも差し支えありません。
※納付されてすぐに、もしくは口座振替日から数日中に納税証明書を申請された場合、発行時点で収納が確認できないことがあります。その場合は、領収書、もしくは口座振替されたことが分かる通帳等をご持参下さい。
納税の確認ができない場合、納税証明を発行することができませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063