国民健康保険税軽減制度について(要申請)
更新日:2023年3月23日
倒産・解雇等で職を失った失業者(非自発的失業者)の国民健康保険税の軽減について
倒産・解雇等で職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担軽減措置を講じます。
【対象者】
以下のすべての要件を満たしている方に限ります。
- 国民健康保険加入者であること。
- 離職時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちで、離職理由コードが 11・12・21・22・23・31・32・ 33・34 のいずれかに該当すること。
- 離職日が平成21年3月31日以降であること。
- 該当者の前年中の給与所得がゼロでないこと。
【軽減期間】
離職日の翌日からその翌年度末まで
※ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、軽減対象期間内に一度会社の健康保険に加入し、その後、国民健康保険に再度加入した場合は、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間について失業軽減の対象となります。(なお、再離職の際、再度要件を満たして雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。)
【軽減内容】
対象者の国民健康保険税については、前年の給与所得を30/100として算定します。
【施行日】
平成22年4月1日
※ 軽減を受けるには届出が必要です。制度の詳しい内容は下記へお問い合せください。
国民健康保険税の軽減についての参考資料(PDF:213.2キロバイト)
その他国民健康保険税の軽減について
災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずる者について、特に必要があると認められる場合、国民健康保険税の軽減制度があります。詳細については、役場健康課又は税務課へおたずねください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063