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児童手当

更新日:2023年10月30日

 児童手当とは
 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

(1) 児童手当を受けられる人

 日本国内に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
 父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得が高い方(生計中心者)が、手当の受給者となります。公務員の方は所属庁から支給されますので勤務先に申請してください。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給(別途証明書類を提出していただく必要があります)
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給

(2) 手当について

 手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始(特例あり。以下、「(6) 支給開始の特例」参照)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終了します。なお、手当は原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを支払います。

 例)10月に初めて子どもが産まれ月内に認定請求をした場合、11月分から支給
 8月に町外へ転出した場合、8月分まで大刀洗町で受給

手当の支給について
対象児童の年齢

所得制限限度額未満

児童手当(月額)

所得制限限度額以上

特例給付(月額)

3歳未満 15,000円 年齢にかかわらず
児童1人につき
一律5,000円
3歳以上小学校修了前 第1、2子 10,000円
第3子以降  (注1) 15,000円
中学生 10,000円

(注1)第○子以降の考え方
 請求者が養育する児童で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えて「第○子」といいます。

(3)  所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童を養育している方の所得が、次の表の(1)所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得が(1)以上で(2)所得上限限度額未満の場合は「特例給付」を支給します。
 なお、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。
 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。町民税課税通知書等をお受け取りになられてから15日以内に申請してください。

 所得制限限度額は、前年(1月~5月分の児童手当については前々年)の所得額で判定します。
 所得の計算方法 所得額 = 総所得額 - 所得控除額 - 8万円

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族の数 (1)所得制限限度額 収入額の目安 (2)所得上限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円1千円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042万円1千円 1,048万円 1,276万円

◎老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合、1人につき6万円加算

(4) 手続きについて

手続きについての一覧
提出を必要とするとき 届出の種類 その他必要なもの
転入や出生などで新たに受給資格か生じたとき 認定請求書 通帳のコピー(請求者のもの)(注2)
請求者と配偶者のマイナンバー
健康保険証の写し(注3)
毎年6月(すべての受給者)
※令和4年6月分以降については、一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました。
現況届 受給者の健康保険証の写し
その他変更事項を証明するもの
町外の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届  
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書  
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届

 

養育している児童のみの住所が変わったとき 住所変更届

別居監護申立書、

子どものマイナンバー

町外に住む配偶者が転居した方 住所変更届  
児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届  

※(注2)お二人のうち、主に所得の高いほうが請求者になります。
 (注3)受給者が国民年金加入の場合は、健康保険証のコピーの添付は不要です。

(5)  現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
 ただし、下記1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
下記1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

現況届の提出が必要な方
  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  3. 支給要件児童の戸籍がない方
  4. 施設等受給者
  5. その他 状況を確認する必要がある方

(6)  支給開始の特例

 月末の出生などで月内の申請が不可能な場合(特例)

 月末の出生・転入などで月内に申請することができない場合、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転入日を含む月の翌月分からの支給となります。

 例)11月27日に出生し、12月6日に申請(15日以内)→11月27日の翌月の12月分から支給
 例)11月27日に出生し、12月13日に申請(15日以上)→11月27日の翌々月の1月分から支給

 ◆また、保育料や申出があった方についての学校給食費などを市町村が児童手当等から徴収することが可能です。

(7)マイナポータルから電子申請ができるようになりました

 マイナポータルを使って、一部の児童手当の手続きを電子申請で行うことができるようになりました。

 マイナポータルについて(外部サイト)

※電子申請には電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。

電子申請が可能な手続一覧
  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 児童手当等に係る寄附の申出/寄附変更等の申出
  • 児童手当等の現況届
  • 未支払の児童手当等の請求

※次に該当する場合は別途書類提出が必要なため、電子申請は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
  1.対象児童と別居している場合(別居監護の申立書が必要な方)
  2.離婚協議中で児童と同居している場合に受給者変更をしたい場合(同居優先での認定を希望される方)
 また、上記に該当しない場合でも、状況に応じて別途資料添付提出のお願いや、内容確認のご連絡をさせていただくことがございます。

電子申請に必要なもの
  1. 電子証明書(署名用・利用者用)が有効なマイナンバーカード
  2. スマートフォン端末またはパソコン端末
  3. ICカードリーダー(パソコン端末で手続きされる方のみ)

 ※スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。また、対応機種は下記リンクからご確認ください。 「マイナポータル:よくある質問」(外部サイト)

電子申請方法(例:認定請求の場合)
  1. マイナンバーカードを用いて、「マイナポータル」(外部サイト)へアクセスする。
  2. マイナポータル内の「ぴったりサービス」(外部サイト)へアクセスする。
  3. 「ぴったりサービス」のキーワード検索で、「児童手当」を検索する
  4. 「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択する
  5. 指示に従い入力し、電子署名を付与した上で「申請する」画面より電子申請する
    ※60分間操作がない場合、セッションタイムアウトとなりそこまでの入力情報が失われます。
     離席等で操作しない場合は一時保存してください。

 ※初めてマイナポータルにログインする場合は、アカウント開設が必要です。
 ※電子署名が必要なため、6桁の暗証番号を入力する必要がございます。

お問い合わせ

住民課 住民係

電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063

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