暴力団排除に伴う工事請負契約書等の変更について
更新日:2013年12月6日
登録業者・入札参加業者 各位
大刀洗町では、平成22年3月に「暴力団等排除条例」が制定され、7月に施行となりました。
そこで、町発注工事やその他の事務又は事業からの暴力団排除を強化するため、下記のとおり取り扱うこととなりましたので、条例の主旨をご理解いただき入札・契約にあたりご留意いただきますようお願いいたします。
1.契約書の改正
(1) 請負者(元請負人)に関すること
請負者(元請負人)が工事請負契約約款第46条の2第1項各号に該当する業者(以下「暴力団関係業者」という。)の場合、町は契約を解除することができます。この解除により請負者(元請負人)に損害があっても、町はその損害の賠償の責は負いません。さらに、この場合の違約金は、請負代金の10分の1となります。
(2) 下請負人に関すること
暴力団関係業者を下請負人にしてはなりません。請負者(元請負人)が暴力団関係業者を下請負人としていた場合、町は請負者(元請負人)に対して、当該下請契約の解除等(請負者(元請負人)が当該下請契約の当事者でない場合は、請負者(元請負人)が当事者に対して解除を求めることを含む。)を求めることができます。この解除等による損害については、請負者(元請負人)が責任を負うものとします。また、請負者(元請負人)が正当な理由なく町からの解除要求に応じなかった場合、町は請負者(元請負人)との契約を解除することができます。 この場合の違約金も、請負代金の10分の1となります。
2.誓約書の提出
契約締結時に、町に暴力団排除に関する条項等を認識・了承した旨の「誓約書」の提出を義務付けます。
また、下請施工を行う場合、請負者(元請負人)には、業者間契約における損害賠償請求などのトラブル回避のため、「誓約書(業者間契約)」を徴収させることとします。
なお、「誓約書(業者間契約)」は、町への提出を義務付けるものではありません。
3.下請施行体系図の提出
全ての建設工事において下請施工を行う場合、請負者(元請負人)からの下請施工体系図の提出を義務付けます。また、下請施工体系図に変更があった場合も遅滞なく提出させます。
報告された下請負人が暴力団関係業者と確認された場合、契約約款に基づき、請負者(元請負人)に対して下請契約解除要求を行います。請負者(元請負人)が正当な理由なく下請契約解除要求に応じない場合、請負契約解除となります。
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