契約締結後における請負代金内訳書の提出について
更新日:2019年1月9日
官民を挙げた元請負業者及び下請業者の社会保険等加入義務の徹底と、企業間の公平で健全な競争環境の構築等を図ることを目的とした公共工事標準請負契約約款の改正を踏まえ、平成31年4月1日より本町の工事契約約款の内容を一部改正いたします。これに伴い、受注者は契約締結後に、法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出していただくことになります。事業者の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
○建設業における社会保険加入対策について(国土交通省ホームページ)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
1.請負代金内訳書(法定福利費記載)の提出
請負代金内訳書には、現場労働者に関する社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の事業主負担額(法定福利費)を明示してください。
2.一次下請業者に対する社会保険等の未加入対策
建設業許可を有する業者のうち、社会保険等未加入業者を一次下請にすることは原則できません。契約締結後に提出いただく工事施工体制台帳で確認しますので、一次下請業者の社会保険等の加入状況を把握したうえで下請契約をしてください。
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