平成30年4月から国保制度が変わります!
更新日:2019年5月1日
県と市町村で国保を運営します
国民健康保険は、平成30年3月までは市町村ごとに運営されていましたが、平成30年4月からは、県も市町村とともに国保運営を担うこととなりました。
どうして県と市町村でいっしょに運営する必要があるの?
市町村国保は、勤務先の健康保険など他の医療保険に加入していない方々が加入する医療保険です。このことによって、わが国では、すべての人が医療保険に加入する国民皆保険制度が実現されています。
しかし、市町村国保は、勤務先の医療保険などと比べると、高齢者の割合が高く、加入者の所得水準が低いといった、構造的な問題を抱えています。
そこで、市町村国保の財政を県単位化することで、安定的な財政運営を目指します。また、市町村事務の効率化・標準化・広域化を推進します。
私たち加入者にはどんな影響があるの?
市町村国保の財政運営のしくみは変わりますが、医療の受け方は変わりません。
また、保険税の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口はこれまでどおりお住いの市町村で変わりません。
平成30年4月から変わること
被保険者証(注)の様式が変わります
県も国保の被保険者になるため、被保険者証(健康保険証)や限度額適用認定証等の様式が変わります。
※大刀洗町では令和元年8月から、被保険者証と70歳~74歳の方に交付される高齢受給者証が一体化します。
(注)令和6年12月2日をもって被保険者証(健康保険証)は廃止され、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みへ移行します。
資格の取得・喪失は都道府県単位になります
県内の市町村へ住所が変わった場合でも、国保資格の取得・喪失は生じません。ただし、他の都道府県へ住所が変わった場合には、国保の資格取得・喪失が生じます。(どちらの場合も市町村へ転入・転出の届出をお願いします。)
高額療養費の多数回該当が県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます
県内の他市町村への転出であれば、高額療養費の多数回該当(※)は通算されるようになります。
※多数回該当とは、過去12か月間高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。
平成30年4月からの県と市町村の主な役割
県の主な役割
国保運営の中心的な役割(財政運営の責任主体)
- 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
- 上記納付金に基づく各市町村の標準保険料率を提示
- 給付に必要な費用を、全額、市町村へ支払い
- 国保の統一的な運営方針を決定
市町村の主な役割
加入者に身近なきめ細かい事業を引き続き実施
- 加入者の資格管理(各種届出の受付等)
- 保険料(税)の賦課・徴収
- 給付の決定、支払い
- 上記の国保事業費納付金を県に納付
- 保健事業など、加入者の健康づくりのための事業を実施
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063