不在者投票制度
更新日:2021年10月15日
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
不在者投票の手続き
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
(2)指定病院等における不在者投票
手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院」とは都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です。
(3)郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。(対象者についてはページ下部「郵便等による不在者投票の対象者」の表をご確認ください)
(4)国外における不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
(5)洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続きがあります。このうち船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
(6)南極投票
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ |
免疫の障害 | ○ | ○ | ○ |
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
郵便投票制度の利用を希望される方は、まず選挙管理委員会にお問い合わせください。
(参考資料 郵便投票証明書交付申請書)
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | |
上肢、視覚の障害 | ○ |
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ |
※ 上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
代理記載制度の利用を希望される方は、まず選挙管理委員会にお問い合わせください。
(参考資料 郵便投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用)
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